第101回午前問題3

勤労女性に関して労働基準法で規定されているのはどれか。

  1. 介護休業
  2. 子の看護休暇
  3. 産前産後の休業
  4. 雇用における女性差別の禁止

正解 3

  1. 介護休業
    • 育児介護休業法で規定されている。
  2. 子の看護休暇
    • 育児介護休業法で規定されている。
  3. 産前産後の休業
    • 労働基準法で規定されている。6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできる。
  4. 雇用における女性差別の禁止
    • 男女雇用機会均等法で規定されている。
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