第102回午後問題30
労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。
- 産前6週間の就業禁止
- 産後6週間の就業禁止
- 深夜業の就業禁止
- 育児時間の確保
正解 2
- 産前6週間の就業禁止
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならない。
- 産後6週間の就業禁止
- 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させても良い。産後6 週間は、請求がなくてもまたは本人が希望しても、就業は禁止しなければならない。
- 深夜業の就業禁止
- 妊産婦から請求があった場合には、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない。
- 育児時間の確保
- 生後満1年に達しない乳児を育てる女性から請求があった場合、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。