第102回午後問題55
介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。
- 脊髄損傷
- Crohn(クローン)病
- 脳血管疾患
- 大腿骨頸部骨折
正解 3
- 脊髄損傷
- Crohn(クローン)病
- 脳血管疾患
- 介護サービスを利用できる第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)は、加齢に伴う特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された者に限られる。介護保険特定疾病には以下の16疾病が該当する。
(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 介護サービスを利用できる第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)は、加齢に伴う特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された者に限られる。介護保険特定疾病には以下の16疾病が該当する。
- 大腿骨頸部骨折