第104回午後問題35
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
国民の平等性
国民の生存権
国民の教育を受ける権利
国及び公共団体の賠償責任
正解 2
国民の平等性
国民の平等性は、日本国憲法第14条で定められている。
国民の生存権
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、日本国憲法第25条で定められている。
国民の教育を受ける権利
国民の教育を受ける権利は、日本国憲法第26条で定められている。
国及び公共団体の賠償責任
国及び公共団体の賠償責任は、日本国憲法第17条で定められている。
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