第104回午後問題35

日本国憲法第25条で定められているのはどれか。

  1. 国民の平等性
  2. 国民の生存権
  3. 国民の教育を受ける権利
  4. 国及び公共団体の賠償責任

正解 2

  1. 国民の平等性
    • 国民の平等性は、日本国憲法第14条で定められている。
  2. 国民の生存権
    • 「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、日本国憲法第25条で定められている。
  3. 国民の教育を受ける権利
    • 国民の教育を受ける権利は、日本国憲法第26条で定められている。
  4. 国及び公共団体の賠償責任
    • 国及び公共団体の賠償責任は、日本国憲法第17条で定められている。
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