第104回午前問題35

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)で定められているのはどれか。

  1. 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
  2. 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
  3. 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
  4. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

正解 4

  1. 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
    • 労働基準法で定められている。
  2. 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
    • 労働基準法で定められている。
  3. 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
    • 労働基準法で定められている。
  4. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
    • 「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は、1か月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働をさせることはできない」と育児・介護休業法で定められている。
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