第105回午前問題65
診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
- 死亡した患者の情報は対象にならない。
- 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
- 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
正解 4
- 死亡した患者の情報は対象にならない。
- 死亡した患者の情報も対象となる。
- 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 個人情報の利用目的は特定する必要がある。
- 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
- 本人の同意なく開示することはできない。
- 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって定められている感染症患者の保健所への届出に関しては、本人の同意は不要である。